6 海 援 隊 約 規 (かいえんたいやっき)

        
          海援隊集合写真・左から三人目が坂本龍馬

  慶応元年四月初旬、坂本龍馬が率いる亀山社中は、苦しい経営を強いられていたが、土佐藩の後援を得て再発足して、名も「海援隊」と改めた。此の海援隊の創設と同時に、定められた隊の規則書が「海援隊約規」である。

  現在では、龍馬の真蹟と云われている高知・弘松家に伝わるものと、京都・国立博物館所蔵の「海援隊日史」に収録されているものの二つが残されていて、内容については殆ど同文だが、中には若干の異動が見られる。

    
  亀山社中の跡の碑(長崎市) 慶応年間に長崎で撮影、中央坂本龍馬
                          (伊藤盛吉氏蔵)
  本文内容について、高知・弘松家に伝わるものを次ぎに掲げておく。

     海援隊約規
  凡嘗テ本藩(土佐)ヲ脱スル者及佗(他)藩ヲ脱スル者、海外ノ志アル者此隊
  ニ入ル。
  運輸、射利、開柘(拓)、投機、本藩ノ応援ヲ為スヲ以テ主トス。
  今後自他ニ論ナク其志ニ従ッテ撰入之。
  凡隊中ノ事一切隊長ノ処分ニ任ス。敢テ或ハ違背スル勿レ。
  若暴乱事ヲ破リ妄謬害ヲ引ニ至テハ隊長其死活ヲ制スルモ亦許ス。
  凡隊中忠難相救ヒ困厄相護リ、義気相責メ条理相糺シ、若クワ独断果激、儕
  輩ノ妨ヲ成シ、若クハ儕輩相推シ乗勢テ他人ノ妨を為ス、是尤慎ム可キ所敢
  テ或犯ス勿レ。
  凡隊中修業分課ハ政法、火技、航海、汽機、語学等の如キ其志ニ随テ執
  之。
  互ニ相勉励敢テ或ハ懈ルコト勿レ。
  凡隊中所費ノ銭糧其の自営ノ功に取ル。亦互ニ相分配シ私スル所アル
  勿レ。
  若挙事用度不足、或ハ学科欠乏を致ストキハ隊長建議シ、出崎官ノ給弁
  ヲ竢ツ。
   右五則ノ海援隊約規、交法簡易、何ゾ繁砕ヲ得ン。モト是翔天ノ鶴其ノ飛
   ブ所ニ任ス。豈樊中ノ物ナランヤ。今後海陸ヲ合セ号シテ翔天隊ト言ハン。
   亦究意此ノ意ヲ失スル勿レ。

      皇慶応三丁卯四月

    となっていて、入隊資格と隊の目的、隊長の権限、隊士の義務、隊士の修
  業課目、隊士の給与等の五箇条から成立している。
  それ等を纏めて箇条書きにして示すと、
  一、隊士の資格と隊の経営目標
  二、隊長の権限
  三、隊士の義務と約束
  四、隊中修業勉励する分課の内容
  五、隊士の給与
  と云うことになり、以上のように今迄の同時代の組織には見られないようなものまでを、明確に規定している。
  こうしてみると、基本的な部分では亀山社中の頃と殆ど変わっていないが、社中時代には此の様な具体的に文章表現をした運営目標が無かった。従って龍馬はこの約規によって目標を明文化し、隊の体制・目標を確立しようとしたのである。


     高知弘松家所蔵の「海 援 隊 約 規」
  この中に掲げられている分課の内で、「政法」については後に出された「藩論」や「閑愁録」等の出版に繋がるもので、「火技」「航海」「汽機」に関しては菅野覚兵衛、安岡金馬、新宮馬之助、高松太郎、沢村惣之丞等の専門家がいた。彼等は神戸海軍操練所で勝海舟から教えを受けた、此の時代のバイオニアであった。その他にも越後・長岡藩出身の白峰駿馬は、幕府の軍艦教授所で勝海舟に学び、後に神戸海軍操練所で航海、機関学を修めた専門家であった。そして塩飽諸島・佐柳島出身の佐柳高次は、長崎海軍伝習所で学び、勝海舟等と共に咸臨丸でアメリカ大陸に足跡を残してきた、生粋の船乗りであった。海援隊はこうした当時の最先端の技術をマスターした、知識集団であった。
  そはて五則にある「出崎官ノ給弁ヲ竢ツ」とは、あくまで独立採算性を基本とするが、赤字の場合には出崎官の後藤象二郎が、給弁する事となっていたのである。

          
      藩論の表紙部分           海援隊文士・長岡謙吉の著した
                          「閑愁録」表紙の部分
  更に此の約規を通読してみると、今迄の「藩」と言う形態・概念を、幕藩体制下の次元とは全く異なる視野で捉えていることが良く理解できる。其の良い例が、坂本龍馬が脱藩の罪を赦されたのに留まらず、長岡藩の脱藩浪士・白峰駿馬を含んだ多くの、しかも他藩の脱藩浪士達の罪も問題にしていない事実である。

  因みに高知・弘松家に伝わるものには、誰が付けたのかは明確ではないが、文章の主要部分に振り仮名と意訳が記されている。
  それによると海援隊約規には、「うみよりたすけやつき」と振り仮名が付されていて、興味深い。

       坂本龍馬を助け海援隊約規や船中八策
                   等の起草に携わった長岡謙吉(井口新助氏蔵)

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